私立大学等の経営改革支援をサポートいたします

おかげさまで設立20周年を迎えました。
教科書制作は、DTP出版にお任せください。

    株式会社DTP出版

少部数教科書出版・統一教科書出版
講義ノート・自費出版

TEL:050-1721-9039
旧代表電話:03-5621-4531
先生方へ、オリジナル教科書出版のご案内(38秒) クリックしてご覧ください

独自教科書出版をお考えの先生方へ

 弊社出版の特徴

DTP出版では、大学の魅力を引き出す独自教科書作りに全力で取り組んでおります。

教科書原稿をご用意下さい。
年間100部以上の採用から原則無料で、少部数から手軽に出版出来ます。(完全版下PDF入稿の場合)
※製作部数が200部以下はご相談ください。
年間採用冊数が多い場合は、組版作業からの出版も可能です。全国販売用教科書として、販売も可能です。(直取引にて、採用大学書店へ直接納品いたします)
e-Bookをご利用の場合、さらに少ない部数からでも出版が可能です。
AI音声サービス: 教科書コンテンツに対応した自然な音声データを生成し、読み上げをサポートします。
DTP出版では、「大学の魅力を引き出した学生のための教科書」を長年にわたり、実現しています。

①学生の能力に応じた教科書を作りたい。
②大学の教育方針に沿った独自教科書を作りたい。
③学生の使いやすいA4サイズの教科書も、お作りいたします。
④他に適当な教科書が見あたらず、やむなく既存の教科書を使用している。
⑤1年で消化しきれない本の採用について学生から不満の声が多い。
⑥少部数なので制作費用の面で躊躇している。

このようなご不満、ご要望を即解決!


少部数~大部数まで柔軟で最適な対応が可能!!

オンデマンド印刷は、100部~200部位までのテキスト作製にコストパフォーマンスを発揮します。法学、経済、情報などの本は、年度毎に改訂したいという要望が多く、それに対応したテキストをつくる場合に適しております。

 

受講者数が少なくて、テキストが作れない

複数年製作又は先生方に共同執筆して頂く事により、多くの学生が使用しますので、出版する事が出来ます。


最新デジタル技術


 

写真や図表の仕上がりも綺麗、高品質の仕上がりです。従来のようなアナログ印刷(軽印刷)とは違い、データから直接印刷(CTP)することで、グラフや写真をキレイに印刷することができます。


カラーページの活用も自由自在!

 

グラフや図表、写真など、1色印刷で分かりづらいものでもカラーなら理解度が深まり、授業も楽しくなり学力向上につながります。カラー印刷が多い医学書、実習書などにご利用下さい。

プリントを一冊の本に!

授業のたびにコピーして、学生に配布されている先生方に朗報。
コピーをする手間と費用、出力費も厳しい経費削減の対象になっております。原版(版下)をご用意いただければ体裁良い冊子に仕上げます。(原稿は、オリジナルに限ります。)


表紙は斬新なデザインによる美しいカラー印刷!
光沢があるPP加工を施し、強度に耐えるよう工夫してあります。
 

当社デザイナーが、テキストの内容を考慮しながら見栄えのよい表紙に仕上げます。


AI(人工知能)技術を活用した高品質な音声制作・配信サービスを提供しています。
AIを活用することで、教科書や教材の内容に完全対応した自然でクリアな音声を効率的に制作いたします。
収録や録音の立ち会いが不要となり、制作プロセスがよりスムーズかつ効率的に進みます。また、音声データはオンライン配信形式に対応しており、必要に応じてダウンロード形式でもご提供させていただきます。
さらに、教材の内容や目的に応じた音声カスタマイズや、多言語対応サービスにも柔軟に対応します。学生の学習体験をより豊かにするソリューションにもお届けします。


様々なご要望にお応えします。

Q.版権、著作権について分からないことがある。
A.詳しくご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
 下記、著作権についてもご参考にして下さい。
Q.絶版になっている自著を増刷できるか?
A.絶版本も発行元の許可さえあれば、増刷できます。
Q.編集費などに費用がかかったので印税の計上はできないか?
A.計上できますので、ご相談下さい。
Q.ISBN図書コードを入れられるか?
A.少部数でも取得できます。公的または大学での実績として評価されます。

著作権について

本をつくる時には必ず著作権が発生します。詳細については当社担当者までお問い合わせ下さい。また、公益社団法人著作権情報センター「著作権が制限される場合(著作物が自由に使える場合)」もご参考にして下さい。
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

引用(第32条)
 [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)